徳島県病院薬剤師会会則
第1章 総 則
(名称)第1条 本会は、徳島県病院薬剤師会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務所を徳島大学病院薬剤部内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬剤師に必要な専門知識ならびに技術の向上と、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は目的達成のための事業を行う。
第3章 会 員
(会員資格)
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員:病院、診療所、介護保険施設に籍を有し、本会の目的及び事業に賛同する薬剤師
(2)特別会員:正会員以外の薬剤師免許を持ち、本会の目的及び事業に賛同する個人
(3)賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を支援する団体又は個人
(会費等)
第6条 正会員、特別会員及び賛助会員は本会所定の会費及び負担金を支払う義務を負う。
- 会費の額及び負担金並びに徴収方法は役員会において協議し総会が定める。
第7条 既納の会費及び負担金は理由の如何を問わずこれを返還しない。
第4章 名誉会長及び名誉会員
(名誉会長及び名誉会員)
第8条 名誉会長は会長を5期以上経験したもので、役員が推薦し、かつ総会の承認を経たものとする。
第9条 名誉会員は本会に対し顕著な功績のあった者を、理事会の推せんにより総会において決定す
る。
第5章 役 員
(役員)
第10条 本会には次の役員をおき会務を分掌させる。
1.会 長 1名 会務を総理し本会を代表する。
2.副会長 2~3名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理 事 若干名 会長、副会長を補佐し会務を分担する。
4.監 事 2名 会計を鑑査する。
(役員の選任)
第11条 会長と監事は総会において出席会員の過半数の賛同で正会員より選任し、その任期は2年と
する。但し再任を妨げない。
第12条 副会長、理事は会長が正会員より任命する。
第13条 会長と監事に欠損を生じたときは必要により総会又は臨時総会で補欠選任し、その任期は前
任者の残任期とする。
(顧問の選任)
第14条 本会には総会の推薦により顧問を置くことができる。
第6章 会 議
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、臨時総会、役員会とする
(総会及び臨時総会)
第16条 総会は毎年1回開催し、臨時総会は随時必要なとき、それぞれ会長が招集し、会員の過半数
(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(役員会の開催)
第17条 役員会は随時必要なとき会長が招集する。
第7章 組 織
(組織)
第18条 本会は会務運営を円滑にするため、総務、会計、学術、広報、親睦の担当をおき、目的達成
のために必要な事業を分掌実施する。
第19条 各部の責任者は役員会の同意を得て会長が指名する。
第8章 会 計
(会計)
第20条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
第21条 本会の会計年度は4月1日はじまり、翌年3月31日におわる。
第9章 会則の変更
(会則の変更)
第22条 会則の変更は総会において出席会員の過半数の賛同を要する。
第23条 本会則に定めなきものは役員会において協議決定する。
第10章 雑 則
第24条 この定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
本会則は、昭和49年7月6日より実施する。
昭和50年6月21日一部改正 昭和51年6月19日一部改正
昭和53年6月17日一部改正 昭和60年6月15日一部改正
平成3年5月18日一部改正 平成8年5月25日一部改正
平成9年5月13日一部改正 平成26年5月26日一部改正
令和元年5月29日一部改正
徳島県病院薬剤師会 定款細則
(入会等手続き)
第 1 条 正会員、特別会員及び賛助会員の入会、退会、変更に関する届出は徳島県病
院薬剤師会事務局において行う。
(会費)
第 2 条 定款第6条に定める会費は次の通りとする。
(1)正会員会費 :12,000円(年会員)
(2)特別会員会費:12,000円(年会員)
(3)賛助会員会費:一口20,000円(年会員)
(表彰)
第 3 条 会長は本会の目的の実現に功績のあった者について表彰を行うことができる。
(共催費)
第4 条 会員でない者及び団体が徳島県病院薬剤師会と共催し、日病薬病院薬学認定薬剤師
制度の認定対象となる研修会・講習会等を開催しようとする場合は共催費20,000円を
申し受ける。
ただし、日本病院薬剤師会、各都道府県病院薬剤師会、日本薬剤師会、各都道府県薬剤師会、
教育機関などの公益性の高い団体との共催事業については共催費20,000円を必要ないものとする。
附 則
本細則則は、2019年5月29日より実施する。
令和6年1月29日一部改正